88日間★健康応援プロジェクト【Day18】
【Day18】パワハラ・セクハラ・マタハラ(前半)
本日もご訪問頂きありがとうございます。
癒し系ヘルスケアコーチのあずさです。
ふくおか女性いきいき塾の課題研究の際に問題点やキーワードとなったことを男女共同参画の視点からお伝えしています。
本日は、パワハラ・セクハラ・マタハラです。
今までに耳にしたことはあっても、実際に職場で起こっていることを目撃することは少ないのでは・・と考えていたのですが、身近なママ友に課題研究の話をしたところ、複数の方から、パワハラ・セクハラ・マタハラの話を聞くこととなりました。
日本にある8割の事業所は、従業員数10人以下の職場です。50人未満の事業所では産業医の選任義務はなく、社内に保健師などの外部ケアを雇っているところもほとんどありません。コンサルタントなどの経営に関する専門家はいても、健康や安全に関する専門家は身近な存在ではないのです。
まずは、言葉の定義をみてみましょう。
◆パワハラ
パワハラと略される「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関 係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与 える又は職場環境を悪化させる行為を指し、2012年に厚生労働省が提言をまとめています。
厚生労働省のホームページの中には、「みんなで考えよう!職場のパワーハラスメント『あかるい職場応援団』」のウェブサイトなどがあります。↓↓
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/common-sense#cs2
◆セクハラ
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」を指します。
また、男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられており、男女雇用機会均等法に次のように規定されています。「職場」にて「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること。
労働者が業務を遂行する場所であれば、宴会の席でも、移動の車中でもすべて「職場」の対象です。また、職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、同性に対するものも含まれる、と明示されています。(※1:働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」より抜粋)
◆マタハラ
マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略で、一般的に妊娠や出産・育児をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせや解雇・雇い止めなどの不当な扱いを受けすることを指します。厚生労働省によると、妊娠・出産・育児休業の取得を理由として解雇・雇い止め・降格などを行うことは男女雇用機会均等法9条に違反するとして禁止しています。
このようなパンフレットがあるのですね。知りませんでした。↓↓
「事業主の皆さん 職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf
パワハラ・セクハラ・マタハラについては、次回【Day19】に続きます。
本日も素晴らしい1日になりますように!
★お問い合わせ先★
onyourside8888@gmail.com
【引用】
※1:http://kokoro.mhlw.go.jp/sexual-harassment/
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