【Day26】ストレス・チェック制度について
【Day26】ストレスチェック制度について
本日もお越しいただき、ありがとうございます。
癒し系健康コーチのあずさです。
本日から、4回に渡ってストレスチェック制度についてお話していきます。
堅苦しい内容になるかもしれませんが、そこは深呼吸しながら、リラックスして
楽しんでいきましょう。
4回の内容は次のとおりです。はい、堅苦しいです(笑)。
1.ストレスチェック制度が始まった背景
2.メンタルヘルスケアの具体的な進め方
3.実施から対策までの流れ
4.休職から復職までの流れ
本日は、1.目的と背景についてですが、前回もお伝えしたように、
「予防できるもの、防ぐことができるものは事前に予防する」
これが私の仕事をする上で、大きな指針になっています。
しかしそれは、私だけの問題ではなく、社会的な問題でもあるのです。
あなたの周りにも、メンタルヘルス不調により職場を離れた方や
もしかしたら、身近に自殺された方がおられるかもしれません。
誰にとっても、かけがえのない命です。
そして、一人ひとりに関する問題でもあります。
実際に、平成24年以降の自殺者数はは年間で3万人を下回っているものの、
その中の約7,400名(2013年)が労働者です。
さらに言えば、
少しデータは古いですが、2009年の20代と30代の死因トップは自殺なのです。
それも、男性だけでみると、20代も30代も自殺の割合が50%を超えているのです。
少子化・・?
働き盛りの者が減っているのに・・・?
何かおかしいと思いませんか?
日本では、これから働き盛りになる若者、20代、30代の死の半数は
自殺によるものなのです。
先進主要国(G7)でみても、20代と30代の死因のトップが、
「自殺」という国は日本だけです。
私たちが生きている社会はどんな社会なのでしょう?
そんな未来に子供たちをこのまま送っていいのでしょうか?
何か出来ることはないか?
働きやすい職場になったらよいのではないか?
風通しがよくなったら、健康障害を起こさずにすんだのではないか?
自分だけ、個人だけの問題ではなく、一緒に働く方や子供たちに
少し大きく視野を広げて、この4回のストレスチェック制度に関する
Day25からDay29を読んでいただけたら、と思っています。
ただ、国も無策だった訳ではなく、
旧労働省は平成12年8月に「事業所における労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)を出したり、平成17年11月には「労働安全衛生法」を改正し、平成18年3月には、労働安全衛生法に基づく指針として、「労働者の心の健康保持増進のための指針」(新指針)を公示したりしています。
これにより、当時勤めていた職場では、
悩んだ時の電話相談はこちらといったポスターが掲載されたり、
衛生委員会で4つのケアについて、度々審議されたりしました。
4つのケアとは、次のとおりです。
①セルフケア
・・・労働者自身によるストレスへの気づき、ストレスへの対応、自発的な相談など
②ラインによるケア
・・職場の管理監督者による、職場環境等の改善、労働者に対する相談等
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・・・産業医・衛生管理者・衛生推進者・保健師等による職場環境等の改善、心の健康づくり対策に関する提言、支援・実行
④事業場外資源によるケア
・・・地域・都道府県産業保健センター、健康保険組合などの労働衛生コンサルタント、カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉氏などの専門家による支援及びサービスの提供
ちなみに、私は③と④の立場から、保健師として相談業務などに関わってきました。
②は社内で開催される研修会などもありますね。
職場では、②ラインケアに力を入れている職場も多いのではないかと思います。
なぜなら、ラインケアは、職場のストレス要因を把握し、ストレス要因を減らす要になるからです。
「部下のいつもとは違う」ことに管理監督者が気づき、その部下に声をかけること、
そして、部下の話を聞く能力(研修会では「傾聴」と呼ばれることが多いです)が
管理監督者として望まれます。
つまり、①、②、③、④が個別に動くのではなく、①②③④を仕組化して運用していくことが
ストレスチェック制度も活かし、職場環境改善にもつながる道なのです。
次回は、2.メンタルヘルスケアの具体的な進め方になります。
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by Azusa Kato
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